○苫前町立学校学校評議員設置要綱
平成13年12月20日
教育長訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、苫前町立学校管理規則(昭和58年苫前町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第4条第4項の規定に基づき、学校評議員の設置、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(評議員の数)
第2条 苫前町立学校(以下「学校」という。)に置く学校評議員の数は、学校ごとに5名以内とする。
(権限)
第3条 学校評議員は、校長の求めに応じて、教育活動の実施、児童生徒の保健、安全、地域社会及び家庭と学校との連携の促進等校長の行う学校運営に関し意見を述べるものとする。
(推薦等)
第4条 規則第4条の2第3項による推薦は、学校評議員推薦書(別記第1号様式)により行うものとする。
(任期)
第5条 学校評議員の任期は、6月1日から翌年の5月31日までの1年間とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、再任することができる。
2 欠員により委嘱された学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
第6条 前条の規定にかかわらず特別の理由があるときは、教育委員会は学校評議員を免ずることができる。
(身分)
第7条 学校評議員は、非常勤の職員とする。
(秘密の保持)
第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。学校評議員の職を辞した後も同様とする。
(意見交換の機会)
第9条 校長は、必要に応じて、学校評議員が会して意見交換をするための機会(以下「評議員会」という。)を設けることができる。
2 評議員会は、校長が主宰する。
3 校長は、必要に応じて、当該学校の所属職員に評議員会の運営を補佐させることができる。
(報酬等)
第10条 学校評議員には、報酬を支給しない。
2 学校評議員がその職務に従事し、又、評議員会に出席したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年苫前町条例第29号)第4条第1項及び第2項の規定による費用弁償を支給する。
(補則)
第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
2 学校評議員を置くことが困難であると教育委員会が認める学校については、当分の間、学校評議員を置かないことができる。
附則(平成18年教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式 略