○苫前町立学校管理規則

昭和58年1月21日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 内部組織(第4条~第9条)

第3章 運営通則(第10条~第20条)

第4章 学校教育の運営

第1節 学期(第20条の2)

第2節 教育課程(第21条)

第3節 教科書その他の教材(第22条~第24条)

第4節 休業日(第25条・第26条)

第5節 学校行事(第27条)

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第28条~第43条)

第6章 補則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第33条第1項の規定に基づき、苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する苫前町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 校務 法令、条例、規則その他の訓令に基づく事務及び職務に関しその命ぜられた事務及びその他学校の行う事務をいう。

(2) 職員 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条に規定(第49条で準用する場合を含む。)する学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭及び事務職員をいう。

(3) 所属職員 職員のうち、校長及び副校長を除いた者をいう。

(4) 学校施設 学校の校地、校舎、設備等をいう。

(5) 休業日 児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(6) 教科書 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(7) 準教科書 教科書の発行されていない教科又は科目に、主として使用する教科用図書をいう。

(8) 教材 教科書及び準教科書以外で、学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。

第2章 内部組織

第4条 削除

(学校評議員)

第4条の2 学校に、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第49条の規定(第79条で準用する場合を含む。)に基づく、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校評価)

第4条の3 校長は、毎学年の始めに教育目標、教育方針等を明らかにし、当該学校の教育活動その他の学校の運営状況について、学年末までにその達成状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(情報提供)

第4条の4 校長は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(主任等)

第5条 苫前町立の小学校及び中学校に、教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任又は学年主任を置かないことができる。

2 教務主任及び学年主任は、その学校の教諭をもつて、これに充てるものとし、校長が命ずる。

3 教務主任は、その学校の学級数が3以上の場合に置くものとし、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 学年主任は、その学校において同学年の児童生徒で構成する学級の数が2以上の場合に、その学年ごとに置くものとし、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(保健主事)

第5条の2 苫前町立の小学校及び中学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭をもつて、これに充てるものとし、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(指導主事)

第5条の3 苫前町立中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事について、これを置かないことができる。

2 生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校の教諭をもつて、これに充てるものとし、校長が命ずる。

3 生徒指導主事は、その学校の学級数が3以上の場合に置くものとし、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項を所掌し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項を所掌し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(事務主幹)

第6条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。この場合において、事務主幹を置く学校は、教育長が別に定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、校長の意見を聴いて委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第6条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第6条の3 学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(指導専門員)

第6条の4 学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員は、その学校の専門員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第6条の5 学校に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(学校医等)

第7条 学校に、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「保健法」という。)第23条の規定に基づき、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の意見を聞いて、委員会が委嘱する。

(教諭等及び事務職員の標準的な職務内容)

第7条の2 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

2 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(校務の分掌)

第8条 校長は、この規則に定めるものを除き、前条に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務の分掌に当たり、必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第5条第2項の規定は、前項の主任等について準用する。

(職員会議)

第9条 校長の職務の円滑な執行に資するため、施行規則第48条の規定に基づく職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

第3章 運営通則

(内部規程)

第10条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

(校長の職務の代理等)

第11条 校長(副校長を置く小学校又は中学校にあつては、校長及び副校長)に事故あるとき、又は欠けたときに、その職務を代理することになつたときは、当該教頭は、法第37条第6項及び第8項の規定(第49条で準用する場合を含む。)に基づき、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(主任等の報告)

第11条の2 第5条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は、遅滞なくその旨を委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第12条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭)に、速やかに、事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、速やかに、これを引継がなければならない。

3 所属職員は、転任、退職等の辞令を受けたときは、校長の指示に従い、速やかに担当事務を引継がなければならない。

第13条から第15条 削除

(学校施設の防火等)

第16条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

2 校長は、防火管理者を定め、教育長に報告しなければならない。

(報告)

第17条 校長は、学校施設について、次の各号に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について、重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

第18条 校長は、職員について、次の各号に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第43条各号に掲げる届出があつたとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第19条 校長は、児童又は生徒について、次の各号に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 生徒に対して退学処分を行つたとき。

(2) 児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたとき。

(性行不良による出席停止)

第19条の2 校長は、法第35条の規定(第49条で準用する場合を含む。)に基づき、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、委員会に報告し、出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項による報告及び意見の具申があつたときは、当該児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

3 委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童又は生徒及びその保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を保護者に交付しなければならない。

4 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(感染症による出席停止)

第19条の3 校長は、保健法第19条の規定に基づき、感染症に罹患しており、罹患している疑いがあり、又は罹患する恐れのある児童又は生徒があるときは、その理由を明らかにして、児童又は生徒の保護者に対して、出席停止を指示することができる。

2 校長は、前項の規定による出席停止を指示したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

(原級留置)

第19条の4 校長は、施行規則第57条の規定(第79条で準用する場合を含む。)に基づき、児童又は生徒の各学年の課程の修了又は卒業を認めることが適当でないと認定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くこと(以下「原級留置」という。)ができる。

2 校長は、前項の規定により原級留置を行う場合には、あらかじめ、当該児童又は生徒の保護者に対して、その理由を説明しなければならない。

3 校長は、原級留置を行うときは、委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第20条 学校には、施行規則第28条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に定める期間、保存しなければならない。

(1) 学校沿革史、卒業証書台帳 永年

(2) 職員人事記録 20年間

(3) 児童・生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 諸調査統計表 5年間

(5) 職員の服務に関する命令、承認等の諸表簿 5年間

(6) 職員の給与に関する文書、台帳 5年間

(7) 職員会議に関する記録簿 5年間

(8) 学校に関係のある条例、委員会規則その他の訓令 必要と認める期間

第4章 学校教育の運営

第1節 学期

(学期)

第20条の2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定により、学校の学期を次のとおり定める。

(1) 第1学期 毎年の4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 前号から引き続く8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 前号から引き続く1月1日から3月31日まで

第2節 教育課程

(教育課程の編成等)

第21条 校長は、規則及び学習指導要領の定める基準により教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

2 所属職員は、校長の監督を受け、児童及び生徒又は地域の実態を考慮し、創意工夫して教育課程を編成しなければならない。

3 校長は、編成した教育課程について、保護者(親権者を含む。以下同じ。)等に説明し、理解を深めるよう努めなければならない。

4 校長は、学年末に教育課程の実施状況について評価を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。

第3節 教科書その他の教材

(教科書の採択)

第22条 学校において使用する教科書は、地教行法第21条第6号及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条の規定に基づき、委員会が採択する。

(準教科書等の選定)

第23条 学校において使用する準教科書並びに副読本、解説書及び学習帳等の教材(以下「準教科書等」という。)は、校長が選定する。

2 校長は、準教科書等を使用するときは、その教育的価値と保護者の経済的負担に配慮しなければならない。

(準教科書等の届出)

第24条 校長は、地教行法第33条第2項の規定に基づき、準教科書等を使用する場合は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第25条 施行令第29条の規定に基づき定める休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から10日以内

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間における引き続いた25日以内

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年の1月31日までの間における引き続いた25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第3号第5号及び第6号に掲げる休業日の期日又は期間は、校長が定める。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第1号及び第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第26条 校長は、校務の運営上止むを得ないと認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかつたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第5節 学校行事

(学校行事等の届出)

第27条 修学旅行など宿泊を伴う学校行事は、委員会が別に定める基準により、計画、実施するものとする。

2 校長は、前項の学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ計画を委員会に届け出、又その結果を報告するものとする。ただし、登山などの校外行事で、あらかじめ危険を伴うものと想定しうるものについては、委員会の承認を得るものとする。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第28条 職員の服務の宣誓については、苫前町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年苫前町条例第6号)の規定を準用する。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「苫前町教育委員会委員長」と読み替えるものとする。

(勤務時間等)

第29条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「条例」という。)及び市町村立学校職員給与法負担に規定する学校の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)並びに公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置例(昭和46年北海道条例第61号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(北海道人事委員会規則13―105)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第30条 職員の週休日(条例第4条第1項及び公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第9条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び第31条において同じ。)は、条例第4条第1項の規定によるもののほか、校長が定める。

2 週休日(条例第4条第1項に規定する週休日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の振替(条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項において同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項について同じ。)及び半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項において同じ。)は、校長が行う。

3 前2項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(勤務することを要しない時間の指定)

第30条の2 公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。

(時間外勤務)

第31条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。

(休日の代休日)

第31条の2 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(旅行命令)

第32条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、引き続き6日を超える校長の道外旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外の旅行命令は、教育長の承認を得て、校長が行う。

(外勤命令)

第33条 職員の外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第32条に規定する旅行命令以外のものをいう。)命令は、校長が行う。

(休暇)

第34条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日間を超えない場合は、校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

第35条及び第36条 削除

(有給欠勤)

第37条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続いて6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあつては校長が行う。

3 前項の規定により校長が所属職員に対し、有給欠勤の承認を与えた場合において、その欠勤の期間が引き続き1週間以上のものであるときは、校長は、その事由を付して教育長に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第38条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年苫前町条例第7号)及び職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成11年苫前町規則第6号)の定めるところによるほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―0)の定めるところによる。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、道又は町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 道又は町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 道又は町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(研修)

第39条 職員(事務職員を除く。)は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行う場合は、あらかじめ教育長が別に定める手続きをとらなければならない。

(営利企業等の従事)

第40条 職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業等に従事することについては、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。

2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行う。

(教育に関する兼務等)

第41条 職員(事務職員を除く。)が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。

(赴任)

第42条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、止むを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を付して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第43条 職員は、次の各号に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 休職の事由が止んだとき。

(3) 住所、又は本籍地を変更したとき。

(4) 教育職員免許状の交付、又は授与を受けたとき。

(5) 新たに学校を卒業したとき。

第6章 補則

(学校施設の利用)

第44条 学校施設の利用については、別に定める。

(教育長への委任)

第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、昭和60年5月31日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則委員会は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。

(平成4年教委規則第3号)

この委員会規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この委員会規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第12号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年教委規則第14号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の改正規定は平成14年4月1日から、第19条の2の改正規定は平成14年1月11日から施行する。

2 この規則の施行の際に、現に校長が命じた教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事は、この規則の規定により校長が命じたものとみなす。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年8月27日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年8月27日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成23年度完結文書から適用し、平成22年度以前に完結した文書で現に保存されているものについても、同様とする。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月1日から施行する。

2 校長は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の苫前町立学校管理規則第30条第1項及び第2項の規定の例により同日以後の苫前町立学校管理規則第3条第2号の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭の週休日及び勤務時間の割振りを定めることができる。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

苫前町立学校管理規則

昭和58年1月21日 教育委員会規則第1号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年1月21日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月30日 教育委員会規則第2号
昭和62年12月23日 教育委員会規則第1号
平成4年8月5日 教育委員会規則第2号
平成4年9月4日 教育委員会規則第3号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成7年2月25日 教育委員会規則第1号
平成9年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月27日 教育委員会規則第1号
平成12年9月7日 教育委員会規則第10号
平成12年12月1日 教育委員会規則第12号
平成12年12月25日 教育委員会規則第14号
平成13年12月19日 教育委員会規則第9号
平成14年3月25日 教育委員会規則第1号
平成17年11月11日 教育委員会規則第2号
平成19年8月27日 教育委員会規則第5号
平成19年8月27日 教育委員会規則第9号
平成20年2月19日 教育委員会規則第3号
平成24年2月1日 教育委員会規則第1号
平成24年5月24日 教育委員会規則第9号
平成25年3月19日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成26年6月17日 教育委員会規則第5号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年12月28日 教育委員会規則第5号
平成29年3月24日 教育委員会規則第2号
平成30年7月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号
令和4年2月16日 教育委員会規則第1号
令和4年9月27日 教育委員会規則第2号