○学校林設置条例

昭和35年6月9日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校林を設置し、学校経営に必要な基本財産の造成を図り、あわせて青少年の林業教育の向上及び森林資源の培養に資することを目的とする。

(収益)

第2条 学校林から生ずる収益はすべてこれを学校経費に充てるものとする。

(議会の議決)

第3条 学校林に供用する土地は、町有地及びその他の土地をもつてこれに充て、その供用する土地、面積及び造林期間は町議会の議決を経て決定する。

(植栽並に伐採面積の選定)

第4条 植栽しようとする樹種、植栽箇所及び伐採面積は、町の森林計画に基き、町並びに教育委員会及び学校長と協議により選定するものとする。

(部分林等)

第5条 町有地以外の林野に学校林を設置する場合は、部分林とする。

2 部分林の設定は、町長が土地所有者と契約を締結して行う。この場合は、地上権の設定登記をしなければならない。但し、国又は北海道等の公共団体と契約をするときは、これをしないことができる。

3 部分林から生ずる収益の分収歩合は、前項の契約により定める。

4 部分林の設置管理及び分収による収益は、普通学校林と同様に処理するものとする。

(伐期)

第6条 伐期は、とど松60年、から松30年とし、伐期に達したときは、町並びに教育委員会及び学校長の協議により、議会の議決を経て伐採するものとする。

2 林木育成上またはやむを得ない事情が生じたときは、議会の議決を経てその年限を短縮又は延長することができる。

(間伐)

第7条 間伐は保育上必要がある場合において、町及び教育委員会並びに学校長が協議の上行うものとする。

(学校林運営委員)

第8条 町及び教育委員会は必要に応じ学校林運営委員を置き、経営計画の樹立及び実施方針を決定するための調査をさせることができる。

(実施方法)

第9条 学校林の植栽、保育等の事業には、学校長、教職員及び生徒が当るものとする。但し、町及び教育委員会の協議により必要と認めるときは、他の方法によることができる。

(学校林台帳)

第10条 町及び教育委員会、学校長は、学校林台帳及び植栽図面を備えなければならない。

(その他)

第11条 この条例に定めるものの外必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する学校林については、条例施行の日以後に係る関係規定を適用する。

学校林設置条例

昭和35年6月9日 条例第28号

(昭和35年6月9日施行)