○苫前町教育研究所設置条例
昭和32年6月24日
条例第15号
(設置)
第1条 教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うことを目的として教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(事業)
第2条 研究所は、前条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学校教育に関する専門的、技術的事項の調査研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(名称及び位置)
第3条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 苫前町教育研究所
位置 所長所在の学校内
(職員)
第4条 研究所に次の職員を置く。
所長
研究調査職員
事務職員
2 研究所は前項に定めるものの外必要な職員を置くことができる。
3 所長は研究所を統轄し、研究調査職員は研究調査に従事し、事務職員は所長の名を受けて所務を掌る。
4 第1項の職員は苫前町内学校、その他教育機関並びに教育委員会事務局職員のうちからこれを命ずる。
(規則への委任)
第5条 この条例で定めるものの外、研究所の組織、運営に関し必要な事項は苫前町教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。