○苫前町教育委員会会議傍聴人規則
平成12年9月7日
教委規則第8号
苫前町教育委員会傍聴人規則(昭和31年苫前町教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、苫前町教育委員会会議規則(平成12年苫前町教育委員会規則第7号)第11条により苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議を公開とした場合における傍聴人の守るべき事項について定めることを目的とする。
(傍聴人の許可)
第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長が必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会の会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項のほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱す恐れがあると認めたときは、退場を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(苫前町教育委員会会議傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第6条の規定による改正後の苫前町教育委員会会議傍聴人規則第2条、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の苫前町教育委員会会議傍聴人規則第2条、第3条第3号、第5条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。