○苫前町教育委員会会議規則

平成12年9月7日

教委規則第7号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 削除

第3章 開議、散会及び延会(第8条~第12条)

第4章 発案、発議及び動議(第13条~第16条)

第5章 議事(第17条~第20条)

第6章 発言(第21条~第25条)

第7章 採決及び選挙(第26条~第34条)

第8章 委員の辞職(第35条)

第9章 議場内の秩序(第36条~第38条)

第10章 会議録(第39条~第41条)

第11章 懲罰(第42条・第43条)

第12章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

第1条 苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 委員の席は教育長が定め、各席に氏名票を付ける。

第3条 委員会の会議の招集は、会議開催の場所、日時及び臨時会の場合にあつては会議に付議すべき事件をあらかじめ委員に通知して行う。

2 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

3 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第4条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎年2月、3月、4月、5月、8月、10月及び11月にこれを開くものとする。ただし、特別の事由があるときは、教育長は、これを変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2名以上から会議に附議すべき事件を示して、会議の招集の請求があつた場合にこれを招集する。

4 定例会及び臨時会は、会議の議決により会期を延長することができる。

第5条 定例会を休会しようとするときは、教育長は、自己の意見又は会議の議決によつてこれを定める。

第2章 削除

第6条及び第7条 削除

第3章 開議、散会及び延会

第8条 会議は、午後2時に開き、午後5時に閉じる。ただし、必要があるときは、教育長は、これを変更することができる。

2 会議の開閉は、教育長が宣告する。

第9条 開議時刻後相当の時間を経ても、出席委員が定数に満たないとき、又は議事中退席者があつて定数を欠いたときは、休憩又は延会とする。

第10条 開議、休憩及び延会は、教育長がこれを宣告する。

2 散会及び中止は会議にはかり、教育長がこれを宣告する。

3 教育長が開議を宣告しない前及び散会、延会又は中止を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

第11条 委員会の会議は、公開とする。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項の発議は、討論を行わないで可否を決めなければならない。

第12条 秘密会を開く議決があつたときは、教育長は、傍聴人及び教育長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

第4章 発案、発議及び動議

第13条 議案の提出者は、教育長とする。

2 委員は、前項の規定にかかわらず議案を発議することができる。

3 委員の発案、建議の発議及び議案に対する修正の動議は、その案を具え予めこれを教育長に提出しなければならない。

4 前項の発議及び議案に対する修正動議で簡易なものは、会議で述べることができる。

第14条 議案又は建議を提出した後におけるその変更、修正、撤回は、教育長において正当と認めた場合を除くほか、これを行うことはできない。

2 その議案又は建議が議題となつた後においては、会議にはかり、これを決定する。

第15条 動議は、特に規定がある場合のほかは、賛成者がなければこれを議題とできない。

2 緊急動議は、日程を変更した後、議題としなければならない。

3 議事手続に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

4 前2項の動議に対する採決順序の問題は、教育長が認定する。ただし、異議があるときは、会議にはかり討論を行わないで、これを決めなければならない。

第16条 委員の発案及び建議案で否決されたものは、その会期中は、再び提出することができない。

第5章 議事

第17条 会議事件を議題とするときは、教育長は、これを宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

第18条 教育長は、議題とした議案を職員に朗読させなければならない。ただし、便宜その朗読を省略することができる。

第19条 教育長は、議事に関して必要があるときは、関係職員を出席させることができる。

第20条 委員会は議案について逐次審議し、議題に対して発言のないとき又は発言を終わつたとき、教育長は、これを採決する。

第6章 発言

第21条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先順位者と認めるもの1人を指して発言を許可しなければならない。

第22条 発言はすべて簡単にし議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 教育長は、討論が議題外にわたり、不必要と認めたときは、これを制止しなければならない。

第23条 教育長は、討論又は質問の終結を宣告する。

2 発言が未だ尽きない場合でも委員は討論又は質問終結の動議を提出することができる。この場合、教育長は、会議にはかり討論を行わないでこれを決めなければならない。

第24条 議事進行についての発言で、議事進行に関係がないと認めるときは、教育長は、直ちにその発言を制止しなければならない。

第25条 選挙投票中及び採決宣告の後は、発言することができない。

第7章 採決及び選挙

第26条 教育長は、採決しようとするときは、議題を会議に宣告しなければならない。

第27条 前条の規定による宣告がなされた場合、出席者は、表決に加わらなければならない。

第28条 採決の順序は修正案を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから先にし、その区別がはつきりしないときは、教育長がこれを決定する。

3 採決の順序に異議があるときは、会議にはかり討論を行わないでこれを決めなければならない。

第29条 採決の方法は、挙手、起立、記名及び無記名投票の4種とし、教育長が適宜これを選用する。ただし、異議があるときは、会議にはかり討論を行わないで採決方法を決めなければならない。この場合の採決は、起立を用いる。

第30条 教育長は、挙手又は起立によつて採決しようとするときは、議題を可とするものを挙手又は起立させ、可否の結果を宣告しなければならない。

第31条 議題に対して異議を唱える者がないときは、教育長は、採決の手続を踏まないで、全会一致をもつて議決したものと認めてその旨を宣告することができる。

第32条 出席者は、自己の表決について、更正を求めることはできない。

第33条 投票を行うときは、教育長は、職員をして出席者に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 出席者は、職員の氏名点呼に従い、投票しなければならない。

3 教育長は、自席において投票することができる。

4 投票に対する疑義は、すべて会議の決するところによる。

第34条 教育長は、投票を点検し、その結果を宣告しなければならない。

2 教育長は、必要があると認めたときは、委員の中から1名を立会人に指名して、投票の点検を立ち会わせることができる。

第8章 委員の辞職

第35条 委員が辞職しようとするときは、教育長に辞表を提出しなければならない。

2 教育長は、委員の辞表を受理したときは、会議にはかり討論を行わないでその許否を決めなければならない。

第9章 議場内の秩序

第36条 議場に入る者は、帽子、外とう、襟巻、杖、傘の類を着用又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。

第37条 開議中は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第38条 議場の秩序についての問題は、教育長がこれを決定する。

第10章 会議録

第39条 会議録には、概ね次の事項を掲載しなければならない。

(1) 開会、閉会に関する事項と年月日

(2) 開議、延会、中止、散会の月日時間

(3) 説明のため出席した職員の職氏名

(4) 出席及び欠席委員の氏名

(5) 議事日程

(6) 会議で行つた選挙の経過

(7) 教育長の報告

(8) 会議に付した議案の題目

(9) 議題となつた発案、発議、動議とその提出者の氏名

(10) 決議の事件

(11) 採決及び可否の数を計算したときはその数

(12) 議事の概要

(13) その他教育長又は会議で必要と認めた事項

2 秘密会の会議録は、前項の各号に準じて別に作成しなければならない。

3 会議録の保存年限は、永久とする。

4 教育長は、会議録(秘密会の会議録を除く)を遅滞なく公表するよう努めなければならない。

第40条 会議録には、全委員が署名するものとする。

第41条 会議録に記載した事項に関して委員の中に異議があるときは、教育長は、これを会議にはかつて決定する。

第11章 懲罰

第42条 委員が本則に違背したと認めたときは、教育長の意見又は委員の発議により会議に付し、議決をもつて取消、陳謝又は出席を停止することができる。

第43条 委員は、教育長の許可を得て自ら弁明する場合のほか、自己の懲罰の会議に列席することができない。

第12章 補則

第44条 この規則の疑義は教育長がこれを決定するものとし、異議があるときは会議にはかつてこれを決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(苫前町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の苫前町教育委員会会議規則は適用せず、第5条の規定による改正前の苫前町教育委員会会議規則は、なおその効力を有する。

苫前町教育委員会会議規則

平成12年9月7日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年9月7日 教育委員会規則第7号
平成13年11月29日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号