○苫前町教育委員会公告式規則

平成12年9月7日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)の規則、告示及びその他の規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。

(規則の公布)

第2条 苫前町教育委員会規則(以下「規則」という。)は、会議において議決された日から起算して7日以内にこれを公布しなければならない。

第3条 規則の公布は、苫前町公告式条例(昭和63年苫前町条例第9号)第2条第2項に定める掲示場に掲示してこれを行う。

第4条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び番号並びに公布の年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

2 前項の規則の番号は、暦年により更新する。

(規則の施行期日)

第5条 規則は、特に施行期日を定めるもののほかは、公布の日から起算して10日を経過した日から、これを施行する。

(規程の公表)

第6条 委員会が定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して、教育委員会印を押さなければならない。

2 第3条及び第5条の規定は、前項の規程について準用する。

(告示の公示)

第7条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び教育委員会名を記入して、教育委員会印を押さなければならない。

2 第3条の規定は、前項の告示について準用する。

(告示の施行期日)

第8条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除き、公示の日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公布又は公表されている規則又は規程及び公示されている告示については、この規則により公布又は公表及び公示されたものとみなす。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(苫前町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第7条の規定による改正後の苫前町教育委員会公告式規則第4条第1項の規定は適用せず、第7条の規定による改正前の苫前町教育委員会公告式規則第4条第1項の規定は、なおその効力を有する。

苫前町教育委員会公告式規則

平成12年9月7日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)