○苫前町介護保険特別会計条例

平成12年3月17日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、介護保険料、介護給付費、予防給付費、自己負担収入、国庫支出金、道支出金、一般会計繰入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、介護保険事業費、介護サービス費、介護支援事業費その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

苫前町介護保険特別会計条例

平成12年3月17日 条例第15号

(平成12年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成12年3月17日 条例第15号