○財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
昭和24年5月2日
条例第13号
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(以下これを財政事情説明書という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
第2条 財政事情説明書は前年10月1日から3月31日までの期間におけるものを5月末日までに、4月1日から9月30日までの期間におけるものを、12月末日までに公表するものとする。
天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
第3条 財政事情説明書には、次に掲げる事項を掲載し、且つ、5月末日までに公表するものにあつては、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにし、12月末日までに公表するものにあつては、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
第4条 財政事情説明書の公表は、本町の公告式の例による。
2 前項の財政事情説明書の写はその公表の日から6ケ月間何人も町長の指定する場所においてこれを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるものの外財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、発布の日からこれを施行する。
附則(昭和40年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。