○簡易水道事業特別会計条例

昭和39年1月20日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、簡易水道事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、簡易水道事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、簡易水道事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する簡易水道事業特別会計はこの条例により、設置された会計とみなす。

簡易水道事業特別会計条例

昭和39年1月20日 条例第24号

(昭和39年1月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年1月20日 条例第24号