○町営住宅敷金保管規則

昭和34年10月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は町営住宅管理条例(昭和29年苫前町条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定により徴収する町営住宅敷金の保管に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(敷金の保管)

第2条 敷金の保管は歳入歳出外現金として取り扱うものとする。ただし、条例第16条の規定の趣旨によりこれを他のものとは別に保管するものとする。

(保管金の管理)

第3条 保管金は郵便貯金又は銀行預金等安全確実な方法で管理するものとする。

(保管金に係る利子の繰出)

第4条 保管金に係る利子については、収入の都度整理し条例第16条第2項による使用の場合はこれを一般会計に繰出のうえ使用するものとする。

(敷金の充当)

第5条 条例第15条第2項ただし書を適用し、敷金より各未納金を控除する場合は「保管金振替命令」により処理するものとする。

(帳簿の備付け)

第6条 この保管金の取り扱いに関し次の帳簿を備付け整理をするものとする。

(1) 現金出納簿

(2) 収入原簿

(3) 敷金保管整理簿

(4) 敷金保管利益金整理簿

2 この帳簿の様式は、第1号及び第2号にあつては一般の歳入歳出外の例によるものとし、第3号及び第4号については別に定めるところによるものとする。

(会計事務取扱規則の準用)

第7条 前各条に定める外本事務の取扱いについては、会計事務取扱規則を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

町営住宅敷金保管規則

昭和34年10月26日 規則第5号

(昭和34年10月26日施行)