○苫前町入札参加者指名選考委員会規程

昭和57年6月4日

規程第3号

(目的)

第1条 この指名選考委員会(以下「委員会」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に行なうことを目的とする。

(組織)

第2条 この委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副町長をもつて充てる。

3 委員は、次の職にあるものをもつて充てる。

総務財政課長、総合政策室長、住民生活課長、保健福祉課長、農林水産課長、商工労働観光課長、建設課長

(委員長の職務及びその代理)

第3条 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、総務財政課長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 委員会の会議は委員長が招集する。

(議事)

第5条 委員会の会議は、委員過半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて必要な説明を求め、又意見をきくことができる。

(参加者の氏名)

第7条 競争入札に参加させるべき業者の選考は、競争入札参加指名基準に基づき格付名簿に登載させているもののうちからするものとする。

2 設計、測量、地質調査その他にあつては競争入札参加資格者名簿から選考する。

(庶務)

第8条 この委員会の庶務は総務財政課において行う。

2 書記は、総務財政課、財政係長、財政係をもつて充てる。

(秘密を守る義務)

第9条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(補則)

第10条 この規程に定めのない事項は委員会の決するところによるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第4号)

この規程は、昭和57年10月1日より施行する。

(昭和58年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年訓令第8号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

苫前町入札参加者指名選考委員会規程

昭和57年6月4日 規程第3号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和57年6月4日 規程第3号
昭和57年9月24日 規程第4号
昭和58年5月14日 規程第2号
平成15年6月27日 訓令第8号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成19年3月16日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第9号
令和元年9月30日 訓令第19号