○伝票会計事務取扱規則

昭和41年3月24日

規則第7号

第1条 苫前町の伝票制度による会計事務の取扱いについては、この要領の定めるところによる。

(歳入に係る伝票)

第2条 歳入に係る伝票の種類・様式等は次のとおりとする。

(1) 歳入調定書 別表第1号様式

この伝票は、歳入金を調定したときにそれぞれ担当課又は会計管理者において起票する。

(2) 歳入調定増減書 別表第2号様式

この伝票は、歳入調定額を減額したとき又は増額したときにそれぞれ担当課において起票する。

(3) 還付命令書 別表第3号様式

この伝票は、過誤納金があつたとき又は還付の決定があつたとき及び還付したときにそれぞれ担当課において起票する。

(4) 収入更正命令書 別表第4号様式

この伝票は、収入済調定額を更正するときにそれぞれ担当課において起票する。

(5) 収入伝票 別表第5号様式

この伝票は、指定金融機関より送付される歳入金集計票により会計管理者が起票する。

(6) 歳入予算執行管理表 別表第6号様式

この伝票は科目別に毎月分を会計管理者が集計する。

(歳出に係る伝票)

第3条 歳出に係る伝票の種類及び様式等は次のとおりとする。

(1) 支出負担行為決議書 別表第7号様式

支出命令書 別表第8号様式

この伝票は次の(3)によるものを除く支出をするときに(支出負担行為決議を省略するものにあつては、その支出の原因又は根拠となる帳簿又は書類により)予算主管課において起票し、その支出負担行為決議書及び履行の状況を証する書類又は確認をした書類(省略してもよいものもある…財務規則による。)を添付して会計管理者の確認をうけるため総務財政課へ回付するものとする。ただし、支出決定を同時に行う時は、次に掲げるものを同時に行うものとする。

決裁後は、支出命令書を起票し、総務財政課へ回付するものとする。

(2) 支出負担行為増減決議書 別表第9号様式

この伝票は、支出負担行為決議額に変更が生じ減額したとき又は増額したときにそれぞれ担当課において起票する。

(3) 旅費支出負担行為決議書兼支出命令書 別表第10号様式

この伝票は出張命令簿又は出張簿により請求者が起票する。

(4) 戻入命令書 別表第11号様式

この伝票は、支払額に変更が生じ、戻入れの決定があつたときにそれぞれ担当課において起票する。

(5) 支出更正命令書 別表第12号様式

この伝票は、支出負担行為決議額を更正するときにそれぞれ担当課において起票する。

(6) 精算書 別表第13号様式

この伝票は、資金前渡、概算払又は前金払の精算に使用する。

(7) 精算戻入書 別表第14号様式

追給精算書 別表第15号様式

この伝票は、資金前渡、概算払又は前金払の精算に係る戻入れ又は追給に使用する。

(8) 予算流用伺書 別表第16号様式

この伝票は、予算の流用をするときにそれぞれ担当課において起票する。

(9) 予備費充用伺書 別表第17号様式

この伝票は、予備費の充用をするときにそれぞれ担当課において起票する。

(10) 歳出予算執行管理表 別表第18号様式

この伝票は、科目別に毎月分を会計管理者が集計する。

(収支金日計・月計表)

第4条 現金出納の状況及び一時借入金又は一時運用金の状況を明確にするため指定金融機関よりの報告にもとづき会計管理者は収支日計総括表及び収支月計総括表を作成し現金出納簿用として保管するものとする。

収支日計総括表 別表第19号様式

収支月計総括表 別表第20号様式

(支出伝票の記載)

第5条 支出伝票の記載内容については、おおむね別記の例示事項を記入するものとする。

この規則は、昭和41年度分の会計事務より適用する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

別記

支出伝票の記載内容

1 物品購入

(1) 月日は納入月日を記入する。

(2) 摘要欄は、品名、規格、号数、メーカー、型式番号等を記入のこと。

(3) 余白に用途を記入すること。

(4) 数量欄は単位を附すこと。

2 修繕料

(1) つとめて修繕の明細を記入のこと。

3 給与

(1) 何年何月分、職氏名、外、名分の如く記入のこと。

4 補助金

(1) 補助指令年月日番号を記入のこと。

(2) 前金、概算払の場合その旨明示のこと。

5 自動車借上料

(1) 車種、区間、用務、使用者職氏名を記入のこと。

6 委託料

(1) 件名、委託年月日、委託金額、完了年月日を記入のこと。

7 工事請負

(1) 件名、契約年月日、契約金額、完成年月日、受渡年月日を記入のこと。

(2) 前金部分払の場合は、残額も明記すること。

8 その他

(1) 前渡資金の場合、年月日、場所、理由を記入のこと。

(2) 精算の場合も上記に準ずること。

(3) 賃金の場合は、使役目的を記入のこと。

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伝票会計事務取扱規則

昭和41年3月24日 規則第7号

(令和元年5月1日施行)