○財務規則の運用についての基準
昭和61年6月28日
訓令第3号
第7条(事前協議又は合議)関係
第35条(支出負担行為の手続)関係
1 支出負担行為の決議の取扱については、次によるものとする。
(1) 支出負担行為は、原則としてすべて当該支出負担行為の内容を明らかにした決議書によつて行なうものであるが、別表2において支出負担行為の整理時期が支出決定のとき、又は請求のあつたときと定められているものについては、決議書の作成を省略し、支出命令書によつて支出負担行為ができるものとし、また、支出負担行為整理時期が物品購入等の契約を締結するときと定められているものについては、契約の内容及び経過を明らかにし、契約書案を添付した決議書によつて支出負担行為を行なうものである。ただし、その内容が第67条に定める特に軽微な契約は、契約書の作成を省略し、購入決議書をもつて支出負担行為ができるものであること。(例、物品の購入)
(2) 物品の購入等の契約締結における支出負担行為の決議書に添付した契約書(案)の双方の押印は、決裁後行なうものであること。
(3) 支出負担行為の決議書には、議決された歳出予算の経理現況を明確に記載し、決議書と支出負担行為整理簿との記帳関係を明確にして、議決された予算を超過して支出負担行為を行なうことのないように配慮すること。
2 支出負担行為整理簿の取扱いについては、次によるものとする。
(1) 支出負担行為額の変更をする場合は、その変更に係る決議をし、歳出予算差引欄に増減額を登載すること。
(2) 1の(1)によつて支出命令書をもつて支出負担行為決議書とした場合は、支出命令書の金額を支出負担行為整理簿の支払予算差引欄にのみ登載すること。
第41条(仮契約書の作成)関係
1 「議会の同意を得たとき又は農地転用許可後等条件を満たしたときに当該契約が成立する旨を記載した仮契約書」とは、仮契約書に本契約書を添付して、議会の議決を得たとき又は転用許可後等条件を満たしたときに、別添契約書により契約を締結する旨の約定をした契約書である。
2 入札保証金は、仮契約のための入札時において徴し、契約の締結を完了したときに還付することとなる。
第42条(一般競争入札の参加者の資格)関係
1 競争入札の参加者の資格については、別に告示するが、この告示は毎年度行なわれるものである。
2 第2項で「随時に」としたのは、船舶の建造のような製造の請負でまれにしか生じない契約の参加資格については、その都度資格を審査するということである。
第43条(入札の公告)関係
入札の公告期間については、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項の建設工事を請負契約の方法によつて競争入札又は随意契約に付する場合で、工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項第3号の規定の適用により15日前(急を要する場合は、10日前)までとすることとされているので、公告にあたつてはとくに留意すること。
第44条(公告事項)関係
第6号の「その他競争入札に関し、必要と認める事項」としては次のような事項がある。
(1) 議会の議決に付すべき契約を競争入札に付する場合
(2) 郵便又は電報による競争入札を認める場合
(3) 工事の請負契約をする場合において当該工事の現場を説明する日時
第46条(入札保証金の率)関係
入札保証金は、落札者の申出を得て契約保証金に充てることができる。この場合の事務処理は、文書によつて行なうものとする。
第47条(入札保証金の納付の免除)関係
1 「過去2年間」とは、現在から既往にさかのぼつて2年間の意である。
2 公社及び公団とは、特別法の規定により設置された公社、公団、事業団等をいう。
3 地方公共団体には、地方住宅供給公社を含むものとする。
4 種類をほぼ同じくする契約の種類とは、土木工事、建築工事、船舶の建造及び条理、物件の製造(印刷に係るものを除く)、物件の購入等をいう。ただし、土木工事及び建築工事にあつては、その業者の経営状況を勘案し、双方を区分する必要がないと認められる場合には同一の種類として取り扱うことができる。
5 「規模をほぼ同じくする契約」の規模とは、競争入札の参加者の資格についての、別に定める工事予定価格の等級を標準として判断すること。
6 「数回以上」とは、2回以上と解して運用すること。
7 資格確認の事務処理については、決議書等に「確認済」の旨を付記すればよい。(第70条の契約保証金の免除の場合についても同様とする。)
第48条(入札保証金に代える担保)関係
1 第4号の「確実と認められる社債で町長が指定するもの」とは、担保付社債に限るものとする。
2 第5号の「町長の指定する金融機関」とは、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、同連合会、水産業協同組合及び同連合会とする。
3 第6号の「定期預金債権」の中には、確実なものであれば無記名の定期預金債権を含むものとする。
第51条(担保の価値)関係
国債の価値については、本条第2号に規定する例による金額とする。
第54条(入札の方法)関係
1項 入札書の提出時期とは、入札書を入れるべき容器に投入した時であり郵便又は電報による入札の場合は、これを受理した時である。
2項 委任状は、確実であれば、年間委任状でもよい。
3及び4項 郵便又は電報による入札を認めた場合において再度の入札に付するときは、その余裕が得られないから、再度の入札に参加できない旨あらかじめ公告又は通知するものとする。
第3節(指名競争入札)関係
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条(指名競争入札)の運用については、次によるものとする。
1 第1号の「工事又は製造の請負、物件の売買、その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しないもの」とは、次のようなものをいう。
(1) 特殊の技術を必要とする工事の請負(例、水中又は地下部分の工事、特許権の使用等)
(2) 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであつて監督又は検査が著しく困難であるもの。(例、航空写真撮影及び図化等)
2 第2号の「その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が、一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき」とは、特殊のものであつて競争入札の参加者の数が、3人以下であるというようなときである。
3 第3号の「一般競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、契約上の義務違反があるときは、町の事業に著しく支障をきたすおそれがあるような場合をいう。
第4節(随意契約)関係
政令第167条の2(随意契約)第1項の運用は、次によるものとする。
1 第1項第2号の「不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため、必要な物品の売払い、その他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」とは、次のような場合をいう。
(1) 特定の者と契約しなければ、契約の目的を達成することができない契約をするとき。
① 特定の者だけしか持つていない物品を購入するとき。
② 不代替物であり又は用途が一定しており、それ以外の目的に使用することができないなど、特別な目的があるため、購入先が特定されるとき。
③ 特定の技術者でなければ製造できない物品を購入し、又は製造注文するとき。
④ 新聞、雑誌等への広告の掲載又はラジオ、テレビ等への放送を委託するとき。
⑤ 法令集等の追録又は加除を行うとき。
⑥ 町内にある官公需適格組合、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会又は有限責任事業組合、社団若しくは民法組合による共同企業の保護育成が契約の目的に含まれ、これらのものから直接に物件を買い入れるとき。
(2) 経験及び知識を特に必要とするとき又は現場の状況等に精通した者と契約するとき。
① 特殊な技術、経験及び知識を必要とする研究調書の作成その他の業務を委託するとき。
② 既存の情報処理システム等と密接不可分の関係にあり、同一の者以外の者に設計させた場合、既存のシステム等の使用に著しく支障が生じるおそれがあるシステム等の開発又は改修を行わせるとき。
③ 既存の情報処理システム等を設計または製作した者以外の者に施行させた場合、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等、密接不可分な関係にある改修や保守を委託するとき。
④ 訴訟、調停、登記、鑑定等の事務を委託するとき。
⑤ 酸素欠乏危険作業等を作業に精通した業者に委託するとき。
⑥ 設備、機器等が特殊であつて、特殊な技術を要する保守を委託するとき。
(3) 市場価格が一定している場合で競争に付する必要がない物品を購入するとき。
(4) 国及び地方公共団体又は営利を目的としない法人と契約するとき。
2 同項第5号の「緊急の必要な競争入札に付することができないとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 災害時に緊急物資を購入するとき。
(2) インフルエンザ等の感染症の発生に対応するための契約をするとき。
3 同項第6号の「競争入札に付することが不利と認められるとき」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 現に契約履行中の者に履行させた場合、履行期間の短縮、経費の節減が確保できる等明らかに有利と認められるとき。
(2) 他の所管の発注に係る現に履行中の業務で、当該履行中の者に委託させた場合、履行期間の短縮、経費の節減に加え、円滑かつ適切な履行の確保を図ることができると認められるとき。
(3) 早急に契約を行わなければ、契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもつて契約しなければならないこととなる恐れがあるとき。
4 同項第7号の「時価に比して著しく有利な価格」とは、一般的には品質、性能等が他の物件と比較して問題がなく、かつ、予定価格から勘案しても競争入札に付した場合より、誰が見てもはるかに有利な価格で契約できる場合をいう。
第65条(見積書の徴収)関係
1 第1号の「契約の目的及び性質により契約の相手方が特定されるとき」とは、政令第167条の2第1項第1号、第2号、第3号、第5号、第6号及び第7号に該当し、相手方が特定される場合をいう。
2 第2号の「市場価格が一定している場合」とは、書籍等どの者から購入したとしてもその価格に違いがない物品を購入する場合をいう。
「その性質上見積書を徴することが適当でないもの」とは、官報、新聞、郵便切手、はがき、現金書留封筒、収入印紙等、法令等で価格が確定しているものをいう。
第66条(契約書の作成)関係
1 契約の相手方が遠隔地にあるときは、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
2 随意契約の相手方と契約書を作成して契約(仮契約を含む。)を締結する場合は、5日以内に契約を締結するものとする。
第68条(請書等の徴取)関係
1 「特に軽微な契約」とは、契約金額の総額が、20万円以下のものとする。
2 物件の購入等のように契約の履行が短期間に行なわれかつ、契約の適正な履行の確保がされる場合は、書面等の徴取を省略することができる。
3 「その他これに準ずる書面」とは、相手方の意思表示を証する書面をいう。たとえば念書等である。
第70条(契約保証金の納付の免除)関係
1 第3号の「法令」とは、法律、政令、条例及び規則を含めた意である。
2 第5号の「少額」とは次のような場合とする。
(1) 予定価格が130万円をこえない工事又は製造の請負をさせるとき。
(2) 予定価格が30万円をこえない物品を売払うとき。
(3) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円をこえない物件を貸付するとき。
(4) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が50万円をこえないもの
(5) 予定価格80万円をこえない物品を買入れるとき。
3 委託契約に係る随意契約については、測量、設計等のように実質が請負であるものを除き、試験、研究の委託、訴訟事務の委託のように委任契約による委託をする場合は、契約保証金を徴さないことができるものとする。
「監督若しくは検査を命ぜられた職員」とは、職員が職制上(職務分掌を含む。)当該監督若しくは検査に従事することとなつている場合又は随時に出張命令等の命令を受けて監督又は検査を命ぜられた職員ということである。この場合において辞令を用いる必要はないが、その従事する監督又は検査の内容を具体的に示す必要がある。
第84条(部分払の限度額)関係
1 部分払は、あらかじめ特約のある場合に限り行なうことができるものであり、後日追加契約をもつて定めることはできない。
2 部分払をするときの支払額の算出は次の算式によるものとする。
支払額=(既成部分出来型設計額×(請負金額/総設計金額))×(9/10)
3 前金払の支払を受けている場合における部分払金の算出は、次によるものとする。
支払額=でき高部分に対する請負代金相当額×部分払すべき率-(前金払額×(でき高部分に対する請負代金相当額×部分払すべき率/請負代金額))
附則(平成4年訓令第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第6号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。