○苫前町固定資産価格決定協力員設置条例
昭和27年5月19日
条例第9号
(この条例の目的)
第1条 この条例は本町固定資産の価格決定について町長の諮問に応ずるため設置する苫前町固定資産価格決定協力員(以下「協力員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協力員の設置)
第2条 町長は必要があると認めたときは、協力員を置くことができる。但し、その数は63名を超えてはならない。
2 協力員の担当地域及び諮問する事項等は町長が定める。
3 協力員の任期は3年とする。但し、再任することができる。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、昭和35年4月1日より施行する。
附則(昭和36年条例第26号)
この条例は、昭和36年4月1日より施行する。
附則(昭和39年条例第29号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。