○苫前町簡易水道事業基金条例
昭和56年3月18日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 苫前町簡易水道の諸施設の補修費及び財源に不足を生じた場合の資金を積み立てるための簡易水道基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、歳計余剰金のうち町長が必要と認める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は各会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、簡易水道会計に要する費用に不足を生じた場合に限り、当該不足額をうめるための財源として全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。