○苫前町風力発電事業基金条例
平成12年3月10日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 苫前町風力発電の諸施設の補修費及び財源に不足を生じた場合の資金を積み立てるための風力発電事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次によるものとする。
(1) 毎年度予算で定める額
(2) 歳計剰余金のうち町長が必要と認める額
(基金の使用)
第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。
(1) 事業の運営に要する経費の財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害その他の事由により事業の運営に特別の経費が必要となる場合において、当該経費の財源に充てるとき。
(3) その他、事業の運営の安定を図るため、特に必要な経費の財源に充てるとき。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を風力発電事業特別会計(以下「特別会計」という。)の歳入に繰り出しその歳出として支出するものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は各会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。