○苫前町国民健康保険給付費等支払準備基金条例
昭和46年6月17日
条例第17号
(設置の目的)
第1条 苫前町国民健康保険の保険給付の安定及び被保険者の健康増進に資するため、苫前町国民健康保険給付費等支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次によるものとする。
(1) 毎年度予算で定める金額
(2) 歳計剰余金のうち町長が必要と認める金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、苫前町国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は各会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的のため必要があるときに限り、その全部又は一部を国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。