○苫前町文化振興基金条例
平成8年3月13日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の文化・芸術活動の促進に関する事業その他苫前町における文化芸術の振興を図るために必要な事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、苫前町文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。
(現金の管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、その目的に反しない限度において必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(基金の使用)
第5条 基金は事業費に充てるため、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して使用することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は各会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 苫前町図書整備基金条例(昭和63年苫前町条例第2号)は、廃止する。
3 旧苫前町図書整備基金条例第3条の規定に基づき管理されていた現金及び有価証券は、この条例第2条にかかわらず基金に編入する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。