○苫前町まちおこし基金条例
平成元年3月11日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 苫前町のまちおこしを図るために、苫前町まちおこし基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次によるものとする。
(1) 毎年度予算で定める金額
(2) 歳計剰余金のうち町長が必要と認める金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は各会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、まちおこし事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。