○苫前町減債基金条例
昭和58年6月22日
条例第7号
(設置)
第1条 町債の償還に要する経費の財源に充当するため苫前町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次によるものとする。
(1) 500万円以上で予算で定める金額
(2) 歳計剰余金のうち町長が必要と認める金額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は各会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(基金の使用)
第6条 基金は次の各号に掲げる場合に使用するものとする。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。