○財政調整基金条例

昭和39年3月21日

条例第38号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下単に「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、次によるものとする。

(1) 毎年度予算で定める金額

(2) 一般会計予算で購入した有価証券

(3) 歳計剰余金のうち、町長が必要と認める金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は各会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の1に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害のため、その復旧に多額の財源を必要とするとき又は多額な歳入欠陥を生じたとき。

(2) 特別な財政需要があつて財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前基本財産に属していた現金及び有価証券は、この基金に属する基金とする。

3 基本財産蓄積条例(昭和4年苫前町条例第2号)、漁港修築事業資金積立金条例(昭和21年苫前町条例第1号)、苫前町基本財産管理条例(昭和26年苫前町条例第34号)は、この条例施行と同時にこれを廃止する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

財政調整基金条例

昭和39年3月21日 条例第38号

(平成14年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月21日 条例第38号
昭和40年3月19日 条例第4号
昭和45年6月11日 条例第23号
昭和51年12月16日 条例第29号
昭和58年6月22日 条例第8号
平成14年6月25日 条例第7号