○苫前町公有財産条例
平成12年3月17日
条例第24号
(趣旨)
第1条 町の所有に属する公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、居住施設とは、次のとおりとする。
(1) その職務を遂行するために指定の場所に居住しなければならない職員の使用に供し、又は供するものと決定した宿舎とする。
(2) 第1号に規定する職員以外の職員に貸与し、又は貸与するものと決定した職員住宅とする。
(1) 公用財産は、町の事務若しくは事業の用に供し、又は供するものと決定した行政財産とする。
(2) 公共用財産は、町において直接公共の用に供し、又は供するものと決定した行政財産とする。
(1) 第1種普通財産は、居住施設のうち、宿舎の用に供し、又は供するものとして決定した財産とする。
(2) 第2種普通財産は、第1種普通財産以外の普通財産とする。
(土地の境界)
第4条 公有財産である土地と隣地との境界には、界標を立て常にその境界を明らかにしておかなければならない。
(職員の居住禁止)
第5条 公有財産のうち、居住施設以外のものには、職員又はその他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理若しくは取締りのため特に監視人を居住させる必要がある場合又は町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(居住施設の管理)
第6条 この条例に定めるもののほか居住施設の管理について必要な事項は、別に定める。
(行政財産の使用)
第7条 町長は、次の各号に掲げる場合に該当するものに限り、行政財産(教育財産を除く。)の使用(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用をいう。以下同じ。)を許可することができる。
(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき
(2) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連がある事務を行うための用に供するとき
(3) 電線を架設し、若しくは電柱を建設し、又は水道管、ガス管、その他の工作物を埋設する場合で特に必要やむを得ないものであると認められるとき
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき
(5) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用(前号に該当するものを除く。)に供するとき
(6) その他町長が必要と認めて承認したとき
(使用許可の申請)
第8条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。
(使用料)
第9条 行政財産の使用料は、別に定める。
(貸付の申請)
第11条 第2種普通財産の貸付けを受けようとする者は、別記第2号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 第2種普通財産の貸付けを受ける者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体その他町長が特に必要がないと認めた者については、この限りではない。
(貸付料)
第12条 第2種普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、別に定める。
(転貸及び譲渡の禁止)
第13条 第2種普通財産の借受者は、町長の承認を受けた場合を除くほか、当該借受物件を他に転貸し、又はその権利を譲渡することができない。
(損害賠償等)
第14条 第2種普通財産の借受者は、契約の条件に違反して借受物件の原形を変更し、又は故意若しくは過失により借受物件を荒廃させ、損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し又は原状に回復しなければならない。
2 前項の規定に基づく賠償額及び地方自治法第238条の5第5項の規定に基づく損失補償の額は、町長が定める。
(災害等の届出)
第15条 第2種普通財産の借受者は、天災その他の事故により、借受物件に異常を生じたときは、すみやかに町長にその旨を届けなければならない。
(返還の場合の申出)
第16条 第2種普通財産の借受者が借受物件を返還するときは、あらかじめ返還の時期(貸付期間満了前に返還しようとする場合に限る。)及び契約による返還の条件の履行について文書により、町長に届けなければならない。
(私権の設定等のある財産の取得)
第17条 公有財産を取得しようとする場合において、その目的物に私権の設定があり又は特殊の義務が附帯しているときは、あらかじめこれを消滅しなければ当該財産を取得することができない。ただし、当該私権又は義務の附帯につき町長が公益上、特に必要があると認めた場合はこの限りではない。
(代金支払の時期)
第18条 不動産又は船舶を買入れた場合にあつては、法令の規定に基づく登記又は登録を完了した後、動産を買入れた場合にあつては、その引渡しを受けた後でなければその代金を支払うことができない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(交換売払又は譲与の申請)
第19条 町の必要により処分する場合を除き、公有財産の交換売払い又は譲与を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。