○議会の議決に付すべき重要な公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例
平成12年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき公の施設に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議決を経るべき公の施設)
第2条 公の施設のうち、これを独占的に利用させ、設置の目的を著しく阻害するとき、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 簡易水道施設
(2) 下水道施設
(同意を得なければならない施設)
第3条 公の施設のうち、これを廃止し、又は長期間にわたり、かつ独占的に利用させ、設置の目的を著しく阻害するとき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 公民館
(2) 学校
(3) スポーツセンター
(4) 農村環境改善センター
(5) 公園
(6) 火葬場及び墓地
(7) 町営住宅
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(昭和39年苫前町条例第37号)は、廃止する。