○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成5年3月17日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号。以下「条例」という。)第17条の3の規定による管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定管理員)

第2条 条例第17条の3第1項の規則で定める職員は、苫前町職員の給与の支給に関する規則(昭和36年苫前町規則第4号。以下「規則」という。)第24条に規定する職員とする。

(支給額等)

第3条 条例第17条の3第3項第1号の規則で定める額は、規則第24条第1号に規定する管理職員にあつては6,000円、規則第24条第2号に規定する管理職員にあつては4,000円とする。

2 条例第17条の3第3項第2号で規則で定める額は、規則第24条第1号に規定する管理職員にあつては3,000円、規則第24条第2号に規定する管理職員にあつては2,000円とする。

3 条例第17条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第17条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿)

第4条 町長は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給期日)

第5条 管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

(雑則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用職員(苫前町職員の定年等に関する条例附則第3条第4項)である苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号)第17条の2に規定する職にある職員は、第2条に規定する職員とみなして第3条の規定を適用する。

(平成11年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成5年3月17日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成5年3月17日 規則第5号
平成11年12月21日 規則第14号
平成12年6月16日 規則第24号
平成18年3月15日 規則第4号
平成27年1月26日 規則第1号
平成27年3月19日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第11号