○苫前町職員の宿日直手当に関する規則
昭和36年3月31日
規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号)第17条の規定により宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(宿日直勤務)
第2条 この規則において宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、休日及び苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年苫前町条例第14号)に規定する休暇日並びに国又は苫前町の行事の行われる日で、町長の指定する日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当は、職員がその所属長の命により宿日直勤務を行つた場合においてその勤務1回につき4,400円を支給する。ただし、日直の勤務時間が5時間未満の場合は、半日直とし、その手当は1回につき2,200円とする。
(支給方法及び支給期日)
第4条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由によりその日までに支給することのできないときはその日後において支給することができる。
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年規則第23号)
この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第20号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日の宿日直手当分より適用する。
附則(昭和40年規則第8号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの日直勤務及び宿直勤務に対して職員に支払われた宿日直手当は、改正後の規則の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。