○議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する規則

昭和62年6月16日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年苫前町条例第28号)第7条の規定にもとづき議会議員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給方法)

第2条 議会議員の期末手当について、その支給方法は一般職の職員の例による。ただし、支給日については、それぞれの月の末日までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年3月7日から適用する。

議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する規則

昭和62年6月16日 規則第7号

(昭和63年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和62年6月16日 規則第7号
昭和63年3月15日 規則第3号