○苫前町職員住宅建設資金貸付規則

昭和47年6月12日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、職員が北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)貸付規程に基づき、住宅貸付(以下「共済住宅」という。)の貸付決定を受け、当該住宅が竣工し、貸付金が交付されるまでの期間、住宅の取得に必要な資金の貸付を行ない、あわせて職員の生活安定に寄与することを目的とする。

(貸付金額及び利率)

第2条 貸付金の貸付額は、共済住宅の貸付金の決定を受けた金額の範囲内とする。

2 貸付金の利率は、次の区分による。

(イ) 一般住宅 月0.48パーセント

(ロ) 災害住宅 月0.4パーセント

3 貸付金の利息は、前払いとする。

(貸付の申込)

第3条 貸付金の貸付を受けようとする者は、貸付申込書(別紙第1号様式)に共済住宅貸付決定書を添付して、町長に申込みをするものとする。

(貸付の決定)

第4条 町長は、第3条の申込書を受理したときは、これを審査し、貸付の可否を決定するものとする。

(担保)

第5条 貸付を受けた者が、退職した場合は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例による退職手当金及び地方公務員等共済組合法による退職一時金により返済するものとする。ただし、全額返済出来ない場合は、担保物件を別途設定するものとする。

(連帯保証人)

第6条 貸付金の貸付を受ける者は、2人以上の連帯保証人を記載した、借用証書(別紙第2号様式)を提出しなければならない。ただし、保証人については、共済組合貸付規程に基づき共済住宅貸付申込書に記載し、貸付決定を受けた保証人とする。

(貸付金の償還)

第7条 貸付金は、貸付年度の3月31日までに償還するものとする。

(一時償還)

第8条 町長は、貸付の決定を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、前条の規定にかかわらず、貸付を取り消し、貸付金の一部、又は全部の償還を命ずることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外の用途に使用したとき

(2) 指定期日まで工事に着手しないとき

(3) 工事の完成が遅延し、年度内に完成する見込がないとき

(4) その他貸付の条件に違反したとき

(細則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

苫前町職員住宅建設資金貸付規則

昭和47年6月12日 規則第12号

(平成元年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和47年6月12日 規則第12号
平成元年3月17日 規則第8号