○苫前町共済住宅条例
昭和33年6月10日
条例第6号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、町が北海道市町村職員共済組合共済住宅建設規程(以下「共済組合規程」という。)に基き共済組合より譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得及び譲渡等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員住宅の建設)
第2条 町は毎年度議会の議決又は予算の定むるところにより職員に長期割賦の方法により譲渡するための住宅(以下「職員住宅」という。)を建設するものとする。
2 町長は前項の職員住宅の用に供するため共済住宅を取得しようとするときは、あらかじめ共済組合規程第4条第1項に定める職員につき住宅建設の申込を徴し、これに基き共済組合条例第7条に規定する職員住宅建設計画書等を作成しなければならない。
(譲渡の価格及び支払方法)
第3条 共済住宅は完成と同時に職員に譲渡するものとし、譲渡対価は原則として町が共済組合から譲渡を受けたときの価格とし、その支払は21年均等月賦の方法によるものとする。ただし、昭和43年度までに譲渡した職員住宅の支払は16年とする。
2 前項の支払金は毎年6月及び12月に納付させるものとする。
(抵当権の設定等)
第4条 共済住宅の譲渡を受けた職員は、直ちに当該住宅について町長に対して第1順位の抵当権を設定しなければならない。
2 共済住宅の譲渡を受けた職員は、譲渡対価の償還が完了するまでの間、継続して当該住宅を火災保険に付し町長が保険金の請求を取得することを目的とする質権の設定をしなければならない。
(抵当権等の解除)
第5条 共済住宅の譲渡を受けた職員が譲渡対価の償還が完了したときは、すみやかに抵当権の登記の抹消及び質権消滅の手続をとるものとする。
(譲渡対価の一時納付)
第6条 町長は共済住宅の譲渡を受けた職員が死亡したとき、又は退職したときは、譲渡対価の残額を一時に納付させなければならない。
(細目の委任)
第7条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度建設の共済住宅から適用する。
附則(昭和41年条例第25号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 昭和40年度以前に建設された住宅については、この改正条例の規定は適用せず、なお従前の例による。
附則(昭和46年条例第11号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。