○職員の自家用車の公務使用に関する規程の運用基準

平成元年5月9日

訓令第6号

1 自家用車を公務に使用しようとする職員は、職員の自家用車の公務使用に関する規程(平成元年苫前町訓令第5号。以下「規程」という。)第4条に規定する第1号様式により、あらかじめ、自家用車の登録を行い、当該自家用車を運行しようとするときは、第9条に規定する第3号様式の自家用車運転(同乗)伺書により、その都度承認を得るものとする。

なお、この規程は、公務に自家用車使用を奨励するものでなく、旅行の原則は徒歩、公用車もしくは通常の交通機関を使用するものであるので、この点に充分留意すること。

2 公務に自家用車使用を承認された場合は、外勤命令簿の「備考」欄又は出張命令簿の「利用車及び交通機関」欄に「自家用車使用」の旨を記載すること。

なお、規程第12条により自家用車への同乗を許可された場合は、外勤命令簿又は出張命令簿に「自家用車同乗」の旨を記載すること。

3 自家用車使用を承認する場合、1日当りの走行距離は原則として400キロメートルまで、運転時間は昼間については7時間、夜間については4時間を限度として承認すること。

4 自家用車の運行により職員に損害が生じた場合の加害者に対する請求行為は、当該職員が行うものであり、示談から損害賠償の受領までの事務について責任をもつて解決にあたるものとし、事故が発生した場合においては当該職員の所属課長及びこれに相当する職にある者が総務財政課長と協議のうえその衝に当られたい。

5 非常勤職員については、本規程は適用しないものとする。ただし、規程第12条の規定による自家用車への同乗については、第3号様式の自家用車運転(同乗)伺書の提出があつた場合は、許可することができるものとする。

(平成16年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

職員の自家用車の公務使用に関する規程の運用基準

平成元年5月9日 訓令第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年5月9日 訓令第6号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成19年3月16日 訓令第1号