○苫前町報償規程

昭和47年6月14日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、苫前町の特別職及び一般職員並びに苫前町に住所を有する者に対し、町長が行う弔慰、報償について必要な事項を定めることを目的とする。

(弔慰)

第2条 苫前町に在職又は在職していた特別職の職員及び一般職の職員並びに苫前町に住所を有する者が死亡した場合に町長は、別表第1の定めるところにより弔意を表するものとする。ただし、町長に対する弔慰はその都度町議会に諮り、定めるものとする。

2 特別職の職員で2以上の職を兼ねていた者に対する前項の規定の適用は、弔慰の程度の高い職に応じた弔慰を行うものとする。

(報償)

第3条 苫前町に在職する特別職の職員及び一般職の職員が退職(死亡による非常勤の特別職の職員の退職を除く。)した場合に町長は、別表第2の定めるところにより報償を行うものとする。ただし、町長に対する報償については、その都度、町議会に諮り定めるものとする。

(特例)

第4条 町長は、本町のため特に著しい功労があつたと認められる者に対しては、前2条の規定にかかわらず特別の弔慰又は報償を行うことができる。

(勤続年数の計算)

第5条 勤続年数は、第2条の弔慰者についてはその職にあつた全期間を通算し、第3条の報償者については退職の都度中断する。ただし、引続き再任及び選任、又は任命された場合は前後の年数を通算するものとする。

2 町長、副町長、助役、収入役及び教育長の職について、一般職の在職期間があるときは、その在職期間を特別職の在職期間に通算する。

(特別職の職員の範囲)

第6条 第2条及び第3条の特別職の職員は、次の各号に掲げる範囲のものとする。

(1) 第2条による特別職の職員

町長

副町長

助役

収入役

教育長

議会議員

固定資産評価審査委員会委員

選挙管理委員会委員

農業委員会委員

教育委員会委員

監査委員

駐在員

社会厚生委員

国民健康保険運営委員会委員

(2) 第3条による特別職の職員

町長

副町長

教育長

議会議員

選挙管理委員会委員

農業委員会委員

教育委員会委員

監査委員

駐在員

社会厚生委員

1 この規程は、昭和47年6月14日から施行する。

2 昭和41年訓令第1号(元議会議員及び元委員会委員等に対する弔意報償規程)は廃止する。

(昭和52年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第14号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

弔慰の程度

(1) 現に在職する者

(その1)

職名

 

弔辞

弔花

香典

特別職

町長

 

 

 

副町長、教育長

50,000円

議会議員

50,000

固定資産評価審査委員会委員

10,000

選挙管理委員会委員

20,000

農業委員会委員

30,000

教育委員会委員

30,000

監査委員

30,000

駐在員

10,000

社会厚生委員

10,000

国民健康保険運営委員会委員

10,000

(その2)

職名

弔辞

弔花

香典

勤続15年未満

勤続15年以上

一般職員

30,000円

50,000円

(その3)

苫前町に住所を有する者

香典 5,000円

葬儀を町外で営む場合は弔電をもつて代えることができる。

(2) 元在職していた者

 

勤続年数

1年以上12年未満

12年以上20年未満

20年以上

備考

 

区分

弔辞

弔電

弔花

香典

弔辞

弔電

弔花

香典

弔辞

弔電

弔花

香典

職名

 

町長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

死亡時町内に住所を有しないときは弔辞、弔花に代えて弔電を送ることができる。

副町長、助役、収入役、教育長

 

20,000

 

30,000

 

40,000

議会議員

 

20,000

 

30,000

 

40,000

選挙管理委員会委員

 

 

5,000

 

20,000

 

30,000

死亡時町内に住所を有していた者のみ。弔花は3年以上とし、12年未満までは、所属機関名で送る。

農業委員会委員

 

 

5,000

 

20,000

 

30,000

教育委員会委員

 

 

5,000

 

20,000

 

30,000

監査委員

 

 

5,000

 

20,000

 

30,000

駐在員

 

 

5,000

 

20,000

 

30,000

社会厚生委員

 

 

5,000

 

20,000

 

30,000

一般職員

 

 

 

 

 

 

10,000

 

 

20,000

死亡時町内に住所を有していた者のみ。30年以上には弔辞を送る。

(3) 功労者

区分

 

弔辞

弔花

香典

備考

町表彰条例に基づく

特別功労表彰者

50,000

死亡時町内に住所を有していた者のみ。

功労表彰者

20,000

別表第2

報償の程度

(その1)

 

勤続年数

2年~10年未満

10年~15年未満

15年以上

 

区分

感謝状

記念品の額

感謝状

記念品の額

感謝状

記念品の額

職名

 

町長

 

 

 

 

 

 

副町長、教育長

20,000

30,000

50,000

議会議員

20,000

30,000

50,000

選挙管理委員会委員

10,000

20,000

30,000

農業委員会委員

10,000

20,000

30,000

教育委員会委員

10,000

20,000

30,000

監査委員(議会選出委員は除く。)

10,000

20,000

30,000

駐在員

10,000

20,000

30,000

社会厚生委員

10,000

20,000

30,000

(その2)

 

勤続年数

10年~20年未満

20年~30年未満

30年以上

 

区分

感謝状

記念品の額

感謝状

記念品の額

感謝状

記念品の額

職名

 

一般職員

10,000円

20,000円

30,000円

苫前町報償規程

昭和47年6月14日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年6月14日 訓令第2号
昭和52年12月8日 訓令第4号
昭和54年3月20日 訓令第1号
昭和58年4月1日 規程第1号
平成元年3月27日 訓令第3号
平成2年3月30日 訓令第2号
平成2年7月23日 規程第4号
平成14年9月30日 訓令第14号
平成17年2月17日 訓令第2号
平成19年3月16日 訓令第1号