○苫前町職員記章貸付及び着用規程

昭和48年6月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、苫前町職員(以下「職員」という。)が、みずからが職員であることを明らかにするとともに常に公務員たるの自覚を促し職務に対する意欲を高めることを目的とする。

(貸付)

第2条 記章は、職員に対し現品をもつて1個貸付する。ただし、臨時職員及び非常勤の職員には、貸付しない。

(着用)

第3条 記章の貸付をうけたものは、服務中各人の上衣の襟の左上部にこれを着用するものとし、私用の場合の着用は随意とする。ただし、作業等の労務に従事するときはこの限りでない。

(返還)

第4条 記章を貸付された職員が退職(死亡によるものを含む。)等により町職員でなくなつたときは、すみやかに、これを返還しなければならない。

(き損、又は亡失)

第5条 職員は、貸付記章をき損又は亡失等により、着用できなくなつたときは、すみやかに理由を具申し、所属課長及びこれに相当する職にある者を経て、総務財政課長に届け出なければならない。

(再貸付)

第6条 総務財政課長は、前条の届出を受けた場合、貸付記章の亡失又は損傷の理由が自己の責に帰することができない事由、その他止むを得ないと認められるときは当該職員に対し、さらに記章を貸付することができる。

(弁償)

第7条 職員の故意又は怠慢によつて貸付記章をき損又は亡失したときは、当該職員に相当額を弁償させることができる。

(貸付原簿)

第8条 総務財政課長は、別記様式第1号の記章貸付原簿を備え必要な事項を記入しなければならない。

(記章の制定)

第9条 記章の制定は、別紙附図のとおりとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式第1号 省略

別紙附図

記章

画像

直径 12mm

厚さ 1.5mm

地質 赤銅24金メツキ仕上

止具 ピン又はネジ止式

裏面 No. (一連番号)

苫前町職員記章貸付及び着用規程

昭和48年6月29日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和48年6月29日 訓令第1号
昭和53年9月21日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成19年3月16日 訓令第1号