○夜警員及び当直勤務者に関する規程

昭和57年11月29日

規程第11号

第1条 夜警員及び当直勤務者(以下「夜警員等」という。)に関する事項は、苫前町処務規則に定めるもののほか、この規程によるものとする。

第2条 夜警員等は、その勤務時間中は特に命ぜられた場合のほかは外出してはならない。

第3条 勤務中に於て、来場者及び電話の応対にあたつては相手方に、不快の念をもたらしめぬようにするとともに、特に電話信号には充分注意し、直ちに応答すること。

第4条 事務室、町民ホールなど庁内の清潔整頓の保持に努めると共に、不必要な電灯は必ず消灯し、又火気については充分な注意をするとともに最小限度の使用に止めること。

第5条 施錠については正面玄関は平常日は午後5時30分に、土曜日は午後1時に、町長が与える休暇日(祭典、お盆等)は退庁後1時間以内に行うものとする。ただし、理事者への来客中又は特別な場合はこの限りでない。

2 職員専用入口及び裏口は午後8時に施錠するものとする。ただし、夜勤者や出張等によりあらかじめ連絡を受けた場合は、延長することができる。

3 1階廊下の出入口は執務時間終了とともに施錠するものとする。

第6条 庁舎を開く時刻は休日を除き正面玄関は午前8時までに、職員専用口及び裏口は午前7時までに行うものとする。

第7条 勤務時間内には少なくとも次の時刻に庁内を巡視し、火災予防及び盗難予防に努めるものとする。

午後6時

午後8時

午後10時

午前1時

午前7時

2 日直の場合は、少なくとも2時間ごとに巡視をするものとする。

第8条 宿直勤務者は宿直勤務開始時刻前1時間及び引継終了後翌日の午前中(土曜日又はそれと同程度の勤務の日は2時間)の範囲内で帰宅することができる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 当直勤務者に関する規程(昭和35年苫前町訓令第3号)は廃止する。

夜警員及び当直勤務者に関する規程

昭和57年11月29日 規程第11号

(昭和57年11月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和57年11月29日 規程第11号