○苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成9年12月22日
規則第12号
苫前町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和36年苫前町規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年苫前町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、苫前町職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
2 条例第3条第2項本文の規則で定める勤務時間の割振りは、1日につき午前8時30分から午後5時15分までの間の7時間45分とする。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第8条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。
2 第2条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合の休憩時間は、午後零時から1時間とする。
3 条例第6条第2項の規則で定める休憩時間は、45分とする。
第6条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の周知)
第6条の2 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、職員に対して速やかにその旨を周知するものとする。
2 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務並びにこれらの勤務に準ずる勤務とする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の2 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号及び第2項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 苫前町職員の育児休業等に関する条例第21条(平成4年苫前町条例第3号)又は第22条の規定により読み替えられた給与条例第14条第1項ただし書又は第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられた勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第7条の4 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。))に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(代休日の指定)
第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(年次有給休暇の日数)
第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第9条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において適用外職員等(条例第12条第1項第3号に規定する適用外職員等をいう。以下この条において同じ。)となつた者であつて引き続き新たに職員となつた者 適用外職員等となつた日において新たに職員となつた者とみなした場合におけるその者の採用された月に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であつた者であつて引き続き当該年に適用外職員等になり引き続き再び職員となつた者とする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、当該年において職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第9条の3 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第9条の4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が3日以下である場合にあつては、連続する4日以上の期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(病気休暇の単位)
第10条の2 病気休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位として特定病気休暇を使用した日とみなす。
2 別表第2の事由欄の6及び11から14までに掲げる場合の休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、1時間)とする。
(介護休暇)
第12条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居している者とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると町長が認める者
2 条例第15条第1項で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。
第12条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第12条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(組合休暇)
第13条 条例第16条第1項の規則で定める機関は、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、執行機関、監査機関、投票管理機関及び諮問機関とする。
2 組合休暇の期間は、1の年において30日の範囲内の期間とする。
3 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は条例第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(組合休暇の承認)
第17条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当し、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第18条 年次有給休暇を請求し、又は病気休暇、特別休暇若しくは組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において請求することができる。
2 別表第2の事由欄の7の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
3 別表第2の事由欄の8に掲げる場合に該当することとなつた職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合には、請求できる最長の期間)について一括して請求しなければならない。
2 任命権者は、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たつては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によつては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、任命権者が指定する医師の診断を求めるものとする。
(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあつては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇
(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇
4 任命権者は、別表第2の事由欄の4に掲げる場合の休暇を承認するに当たつては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする活動計画書の提出を求めるものとする。
(その他の事項)
第21条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則の一部改正)
2 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規則(平成11年苫前町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
第1条 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
第2条 この規則の施行の前に使用された改正前の別表第3の12の項の休暇については、改正後の別表第3の12の項の休暇の休暇として使用されたものとみなす。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附則(平成24年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の苫前町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第7条の5第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(苫前町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年苫前町条例第11号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、改正後の規則第7条の4に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則第9条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間職員とみなして、同規則第7条の4、第9条、第9条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第11条第2項の規定を適用する。
別表第1(第9条関係、年次有給休暇)
採用された月 | 日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
別表第2(第11条関係、特別休暇)
事由 | 期間 |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 同上 |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 同上 |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて町長が定めるものにおける活動 (3) (1)及び(2)に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間 |
6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間 |
7 職員の子(配偶者の子を含む。)が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する3日の範囲内の期間 |
8 出産する予定である職員が申し出た場合 | 出産予定日の前日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から出産の日までの期間内において必要とする期間 |
9 職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間(前項の休暇の期間が6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)に満たなかつたときは、当該職員の申出により当該満たなかつた期間を8週間に加算した期間(10週間を限度とする。))を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
10 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によつて養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
11 職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において2日の範囲内の期間 |
12 職員の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
13 小学校修学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校修学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間 |
14 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間 |
15 職員の親族(別表第3の死亡した者欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | |
16 職員が配偶者又は一親等の血族の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日 |
17 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
18 地震、風水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
19 地震、風水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
20 地震、風水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
21 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断等により勤務が不可能となつた場合 | 同上 |
22 前各号に掲げるもののほか町長が特に勤務しないことがやむを得ない又は相当であると認めるとき | 同上 |
別表第3(葬儀、服喪の場合)
死亡した者 | 血族 | 姻族 |
1 父母 | 7日 | 3日 |
2 祖父母 | 3日 | 1日 |
3 配偶者 | 7日 |
|
4 子 | 5日 | 1日 |
5 兄弟姉妹 | 3日 | 1日 |
6 孫 | 1日 |
|
7 伯叔父母 | 1日 | 1日 |
備考
1 本表は、職員の親族が死亡した場合、職員が葬儀、忌引その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のためのものであり、日数は連続する日数であること。
2 上記のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復の行程に要する日数を加えるものとする。
3 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。