○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成11年6月3日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年苫前町条例第7号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(免除の範囲)
第2条 職務に専念する義務を免除できる範囲は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 町村の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町村行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け、町村行政又は学術に関し講演及び講義を行う場合
(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて、国又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(6) 職務遂行上必要な国又はその他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(7) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。