○苫前町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員(非常勤職員及び臨時的職員を除く。以下同じ。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員になつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。

2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、職員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後速やかに行うものとする。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(現職者の服務宣誓)

2 第2条の規定は、この条例施行の際現に職員である者に準用し、宣誓は任命権者が指定する期日までに行わなければならない。

3 前項の規定は職務を中断する意味に解釈してはならない。

(昭和27年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

画像

苫前町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月1日 条例第6号

(平成11年3月11日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月1日 条例第6号
昭和27年11月27日 条例第37号
平成元年3月17日 条例第13号
平成11年3月11日 条例第3号