○苫前町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員(非常勤職員及び臨時的職員を除く。以下同じ。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員になつた者は、任命権者又はその指定する職員の面前において別記様式による宣誓書に署名して、任命権者に提出しなければならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 前項の規定は職務を中断する意味に解釈してはならない。
附則(昭和27年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(平成元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。