○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月30日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、報酬)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第21号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年8月30日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月30日 条例第45号
昭和27年11月27日 条例第35号
平成11年3月11日 条例第2号
平成11年9月24日 条例第21号
令和元年12月20日 条例第16号
令和4年6月20日 条例第11号