○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月30日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、休職及び降給の事由、降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は次条第2項第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(降給の事由等)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに地方公務員法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、降格することをいう。)とする。

2 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合

 職員のその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価(以下この条において「能力評価」という。)又はその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価(以下この条において「業績評価」という。)の結果が法第23条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める基準に照らして最下位の段階である場合(次項において「能力評価又は業績評価の結果が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであつて、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の町長が定める措置を行つたにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(及びに掲げる場合を除く。)

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

3 任命権者は、職員の能力評価又は業績評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であつて、指導その他の町長が定める措置を行つたにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合において、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあつては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、第1項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

2 苫前町職員の給与に関する条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2第1項の規定の適用については、当分の間、第2条中「とする」とあるのは「並びに苫前町職員の給与に関する条例附則第10項の規定による降給とする」とする。

3 第2条第2項の規定は、苫前町職員の給与に関する条例附則第10項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。

(昭和27年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて決定された処分については、改正後の条例の規定により処分されたものとみなす。

(令和元年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第12条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年8月30日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年8月30日 条例第44号
昭和27年11月27日 条例第33号
昭和36年3月14日 条例第5号
平成11年3月11日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第16号
令和3年9月17日 条例第18号
令和4年6月20日 条例第11号