○苫前町職員の職の設置に関する規則

平成10年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町職員定数条例(昭和36年苫前町条例第8号)に定める職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。

課長、室長、支所長、技師長、参事、課長補佐、次長、主幹、技幹、係長、保健師長、主査、主任栄養士、主任介護支援専門員、主任主事、主任技師、主任保健師、主事、技師、保健師、栄養士、介護支援専門員、主事補、技師補

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる職を置くことができる。

担当課長、担当室長、担当技師長、担当参事

3 前2項に掲げるもののほか、法令その他特別の定めがある職名は、前2項に定める職名に併せて用いることができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定による会計管理者は、課長級に属するものとする。

(職務)

第3条 課長、室長及び支所長は、上司の命を受け、それぞれ、課、室又は古丹別支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 技師長は、上司の命を受け、課の技術に関する事務を掌理する。

3 参事は、上司の命を受け、特に重要困難な特定事務を掌理する。

4 課長補佐及び次長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、課長の職務を補佐する。

5 主幹及び技幹は、上司の命を受け、困難な特定事務を掌理する。

6 係長及び保健師長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

7 主査、主任栄養士及び主任介護支援専門員は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。

8 主任主事、主任技師及び主任保健師は、上司の命を受け、分掌事務を処理し、直属の上司を補佐する。

9 前各項に掲げる職以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

苫前町職員の職の設置に関する規則

平成10年4月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成10年4月1日 規則第10号
平成14年3月8日 規則第4号
平成19年3月16日 規則第2号
平成22年11月24日 規則第28号
平成23年5月27日 規則第13号
平成27年8月4日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第15号