○苫前町職員の職の設置に関する規則
平成10年4月1日
規則第10号
苫前町職員の職の設置に関する規則(昭和44年苫前町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町職員定数条例(昭和36年苫前町条例第8号)に定める職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
課長、室長、支所長、技師長、参事、課長補佐、次長、主幹、技幹、係長、保健師長、主査、主任栄養士、主任介護支援専門員、主任主事、主任技師、主任保健師、主事、技師、保健師、栄養士、介護支援専門員、主事補、技師補
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる職を置くことができる。
担当課長、担当室長、担当技師長、担当参事
4 地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定による会計管理者は、課長級に属するものとする。
(職務)
第3条 課長、室長及び支所長は、上司の命を受け、それぞれ、課、室又は古丹別支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 技師長は、上司の命を受け、課の技術に関する事務を掌理する。
3 参事は、上司の命を受け、特に重要困難な特定事務を掌理する。
4 課長補佐及び次長は、上司の命を受け、課の分掌事務を掌理し、課長の職務を補佐する。
5 主幹及び技幹は、上司の命を受け、困難な特定事務を掌理する。
6 係長及び保健師長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。
7 主査、主任栄養士及び主任介護支援専門員は、上司の命を受け、特定事務を掌理する。
8 主任主事、主任技師及び主任保健師は、上司の命を受け、分掌事務を処理し、直属の上司を補佐する。
9 前各項に掲げる職以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。