○苫前町農業労働力調整協議会条例

昭和39年1月20日

条例第27号

(設置)

第1条 苫前町農業委員会に苫前町農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関する協議を行なう。

(1) 農業構造の改善に伴う農業労働力の動向に関する見通し

(2) 近代的農業経営者の養成確保に関する方策

(3) 季節的な農業労働力の需給の合理的調整方策

(4) 農業賃金の合理的調整方策

(5) 省力的農業技術の導入などによる農業労働力の合理化を促進するための方策

(6) 農業世帯員のうち就業転職及び入植移住を希望する者の就職等を促進するための方策

(7) 農村における雇用機会を増大するための方策

(8) 他産業への就職者の雇用条件の改善方策

(9) その他農業就業構造の改善に関する方策

(委員)

第3条 協議会は14名をもつて組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから農業委員の会長が委嘱する。

(1) 地方公共団体の職員

(2) 職業安定機関の職員

(3) 農業改良普及員

(4) 農業協同組合の職員

(5) 農事研究会等目的機能集団の構成員

(6) 農業労務者受入協議会等の職員

(7) 農業委員会の委員

(8) その他部落の代表者、教育委員会の委員、学校関係者、町内商工業の関係者および学識経験を有するもの。

3 協議会の会長は委員の互選によるものとする。

(専門部会の設置)

第4条 協議会は第2条に掲げる事項のうち、とくに専門的な検討及び協議を行うため第3号第4号については、労働力調整部会を、第5号については、近代化省力部会を、それぞれ設置するものとする。

2 労働力調整部会は、部会長及び委員6名をもつて、近代化省力部会は部会長及び委員6名をもつて、それぞれ組織するものとする。

(給与)

第5条 委員が招集に応じ会議に出席したとき、又は会務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

2 委員に対する費用弁償の額及びその支給方法については、「苫前町農業委員会委員に対する報酬及び費用弁償支給条例」を準用する。

(委任規定)

第6条 前各条に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要なことについては、農業委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町農業労働力調整協議会条例

昭和39年1月20日 条例第27号

(昭和39年1月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和39年1月20日 条例第27号