○苫前町土地関係委員会規程
昭和52年6月28日
訓令第1号
(目的)
第1条 苫前町が直接又は間接を問わず関係する土地(定着物を含む。)についてその価格(補償費を含む。)及びその他必要な事項を町長に答申するため、苫前町土地関係委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、次の職にある者より構成し、任期はその職にある間とする。
副町長 総務財政課長 農林水産課長 建設課長 農業委員会事務局長 総務財政課長補佐
2 委員長は、副町長をもつて充てる。委員長に事故あるときは、総務財政課長がその職務を代理する。
3 委員長が必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず、その都度構成員を追加することができる。
4 前項の構成員は、その答申が行われたときまでの任期とする。
5 委員会の庶務は、総務財政課管財係が行う。
(職務)
第3条 委員会は、町長の諮問により委員長が招集し第1条の職務を行う。
第4条 委員会は、各課、委員会等からその活動のため必要な資料の提出及び関係職員の出席を求めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規程第5号)
この規程は、昭和57年10月1日より施行する。
附則(昭和57年規程第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年訓令第9号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。