○苫前町専門委員設置規則
昭和39年4月1日
規則第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、苫前町に次の事項に関する調査を行うため、常設の専門委員を置く。
(1) 1級国道 士別、苫前間道路開さくの経緯に関する事項
(2) 苫前漁港及び力昼漁港の経緯に関する事項
(3) 苫前町の歴史に関する事項
(定数)
第2条 専門委員の定数は1人とする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
○苫前町専門委員設置規則
昭和39年4月1日
規則第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、苫前町に次の事項に関する調査を行うため、常設の専門委員を置く。
(1) 1級国道 士別、苫前間道路開さくの経緯に関する事項
(2) 苫前漁港及び力昼漁港の経緯に関する事項
(3) 苫前町の歴史に関する事項
(定数)
第2条 専門委員の定数は1人とする。
附則
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。