○苫前町漁家経済対策委員会条例

昭和32年5月30日

条例第10号

(設置)

第1条 凶漁その他やむを得ない事由により多額の負債を有する漁家の経済再建を推進し、その経営の安定を期するため町長の附属機関として苫前町漁家経済対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は次の事項を協議しその推進を図るものとする。

(1) 負債整理対象漁家の選定に関すること

(2) 前号の漁家並びに組合が樹立し又は変更する経済更生計画の内容審査に関すること

(3) 知事の認定を受けた経済更正計画の実施の指導に関すること

(4) 前各号に伴い必要な調停、斡旋、諮問に関すること

(5) その他各号に附帯する事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員15名以内をもつて組織する。

2 委員長は町長をもつて充てる。

3 副委員長及び委員は、町議会議員、町職員、漁業協同組合その他の漁業団体の役職員並びに学識経験者等のうちから町長が任命又は委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は委員会を代表し議事その他の会務を総理する。

2 副委員長は委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(書記)

第6条 委員会に書記若干名をおき委員長がこれを任免又は委嘱する。

2 書記は庶務に従事する。

(委員長への委任)

第7条 この条例に定めるものの外、必要な事項は委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年から適用する。

(昭和39年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

苫前町漁家経済対策委員会条例

昭和32年5月30日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 附属機関等
沿革情報
昭和32年5月30日 条例第10号
昭和37年9月27日 条例第9号
昭和39年3月21日 条例第29号
平成19年3月16日 条例第3号