○苫前町農家経済再建委員会条例
昭和31年10月18日
条例第37号
(設置)
第1条 天災その他やむを得ない理由により多額の負債を有する農家の経済再建を推進しその経営の安定を期するため町民の附属機関として苫前町農家経済再建委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は次の事項を協議し又はその推進を図るものとする。
(1) 負債整理対象農家の選定に関すること。
(2) 前号の農家が樹立し又は変更する経済再建計画の内容の審査に関すること。
(3) 知事の認定を受けた経済再建計画の実践の指導及び管理に関すること。
(4) 前各号に伴い必要な調停、斡旋、諮問に関すること。
(5) その他各号に附帯する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員15名以内をもつて組織する。
2 委員長は町長を、副委員長は、苫前町農業協同組合長をもつて充てる。
3 委員は町議会議員、町職員、農業協同組合、農業委員会その他農業団体の役職員及び学識経験者等のうちから町長が任命又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。但し、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は委員会を代表し議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。
(書記)
第6条 委員会に書記若干名をおき委員長がこれを任免又は委嘱する。
2 書記は庶務に従事する。
(委員長への委任)
第7条 この条例に定めるものの外必要な事項は委員長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第29号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。