○苫前町民生委員推薦会規則

昭和39年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により、苫前町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、10日以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

(幹事等)

第6条 推薦会の幹事及び書記は、苫前町の職員をもつてこれに充てるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

苫前町民生委員推薦会規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 附属機関等
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第1号
平成19年6月28日 規則第10号