○苫前町災害対策本部条例

昭和37年12月17日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、苫前町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

4 災害対策本部に災害対策本部長、災害対策副本部長及び災害対策本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は、町職員のうちから町長が任命する。

(班)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 班長は班の事務を掌理する。

(現地災害対策本部)

第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員のほか、必要な職員を置き、第2条第4項に規定する者(災害対策本部長を除く。)のうちから災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町災害対策本部条例

昭和37年12月17日 条例第17号

(平成24年9月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 附属機関等
沿革情報
昭和37年12月17日 条例第17号
平成13年3月13日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第3号
平成24年9月24日 条例第22号