○苫前町防災会議条例
昭和37年12月17日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、苫前町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 苫前町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 苫前町水防計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(3) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(4) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 北海道知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 北留萌消防組合の支署長及び苫前消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関のうちから町長が任命する者
(8) 水防に関係ある団体の代表者
(9) 公共団体及び防災上重要な施設の管理者
(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の定数は、25人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(水防部会)
第4条の2 防災会議に、第2条第2号の水防計画の作成に関し必要な事項を調査審議させるため、水防部会を置く。
2 水防部会の構成員は、関係地方行政機関の職員、北海道の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係地方行政公共機関の職員、水防関係団体の代表者及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事の手続その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後に、苫前町防災会議条例第3条第5項第10号の規定により最初に委嘱する委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成25年7月31日までとする。