○苫前町安全で住みよいまちづくり条例

平成12年12月18日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、町民の陸上の交通の安全(以下「交通安全」という。)と防犯等、生活の安全の確保に関し、町、町民及び事業者の責務を明確にするとともに町の施策の基本を定めることにより、良好な地域社会の形成と町民の安全活動意識の高揚と自主的活動の推進を図り、もつて町民が安心して暮らすことのできる、安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「町民」とは苫前町(以下「町内」という。)に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、町内において事業を営む個人、法人官公署等の事業者の代表者をいう。

3 この条例において「犯罪被害者等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被つた者及びその家族又は遺族をいう。

4 この条例において「安全活動」とは、日常生活に危害を及ぼす犯罪、交通事故等を未然に防止するための諸活動をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じることとする。

(1) 安全で住みよいまちづくりに向けての広報、啓発に関すること

(2) 犯罪及び交通事故等の防止並び安全を確保するための環境整備に関すること

(3) 町民、事業者等の自主的な安全活動の支援に関すること

(4) 犯罪被害者等が受けた被害を回復し、又は軽減し、及び再被害の防止を図るため、必要な情報の提供及び助言を行うこと。

(5) その他、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項の各号に掲げる施策の推進にあたつては、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、相互扶助の精神に基づき、安全なまちづくり実現のため町民自ら諸法令を守り安全確保に必要な措置を講ずることに努め、町及び関係機関等が実施する安全活動に積極的に参加、協力するよう努めなければならない。

2 町民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配意するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援のための施策を理解し、これに協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業を営むうえにおいて、その事業活動が町民の日常生活の安全に支障を来すことのないよう努めるとともに、自主的に行なう安全上必要とする措置を積極的に講じなければならない。

2 事業者は、役職員等が安全活動に参加しようとするときは、その機会を与えるよう努めなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

苫前町安全で住みよいまちづくり条例

平成12年12月18日 条例第37号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 環境生活
沿革情報
平成12年12月18日 条例第37号
平成21年3月11日 条例第2号