○苫前町予防接種事故災害補償規程

昭和61年1月14日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、苫前町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程に従い、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 町が委託契約書等に基づき、他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。

3 町が他の市町村より委託契約書等に基づき、委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とは、みなさない。

(補償対象者)

第4条 この規程により、町が補償を行う者(以下「補償対象者」という。)は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次に掲げる基準に基づいて補償を行うものとする。

(1) 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日(以下「発見日」という。)から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第二に定める障害を被つた場合に限る。

(2) 補償対象者が、発見日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、発見日から180日目の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 町は、前項の基準により、別表第1の給付表に定める金額を第4条に規定する補償対象者に支払うものとする。ただし、死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。

(準用規定)

第6条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規程は、昭和61年2月1日から施行する。

(平成3年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第24号)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表

給付表

区分

補償金額

補償金名

内容

死亡補償金

予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡した場合

4,420万円

障害補償金

予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に予防接種施行令別表第2に定める障害を被つた場合

(1) 障害等級1級の場合

(2) 障害等級2級の場合

(3) 障害等級3級の場合

(1)の場合 4,420万円

(2)の場合 2,943.1万円

(3)の場合 2,246.8万円

苫前町予防接種事故災害補償規程

昭和61年1月14日 訓令第1号

(令和2年4月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害補償
沿革情報
昭和61年1月14日 訓令第1号
平成3年8月26日 訓令第5号
平成23年1月28日 訓令第1号
平成26年5月16日 訓令第24号
平成29年6月1日 訓令第11号
平成30年5月8日 訓令第5号
令和元年5月17日 訓令第11号
令和2年4月6日 訓令第14号