○運転技術員服務要綱
昭和60年6月28日
訓第1号
(目的)
第1 この要綱は苫前町運転技術員について、その共通的な服務の内容について定め、勤務の適正及び効率化を図ることを目的とする。
(業務)
第2 運転技術員は所管車両の運転業務のほか次の業務についてもこれを行うものとする。
(1) 一船町有車両の点検整備及び安全運転の指導助言
(2) 他の町有車両の運転
(3) 所管車両に係る仕業前点検表、業務日誌及び支出伝票等の作成
(4) 車庫及び関係施設の清掃、除雪等
(5) その他上司よりの指示事項
(勤務場所)
第3 運転技術員の勤務場所はそれぞれ所属する係とする。ただし、古丹別在勤の場合は古丹別支所とする。
2 運転技術員は上司に届出て別に定める場所において待機及び休養をとることができる。
3 古丹別支所在勤者について次の事項については支所長が監督する。
(1) 出勤及び退所時の確認
(2) 欠勤の場合の届出
(3) 外勤の場合の所在
(4) その他日常服務に関すること。
(欠勤の場合の措置)
第4 運転技術員は欠勤する場合少くとも前日の午前中までに上司に届出ること。
2 前項の場合代替を要する場合には担当係において別記様式第4号により措置するものとする。
(書類の作成)
第5 運転技術員は次により仕業前点検表等を作成し提出するものとする。
附則
この要領は、昭和60年6月28日から施行する。
様式 略